アスベスト事前調査とは?義務化の背景と目的

アスベスト事前調査は、建築物等の解体や改修、リフォームを行う前に必ず実施する必要があります。

2023年10月以降は、有資格者による調査が法律で義務付けられています。この調査は、法令を守るためだけでなく、工事の安全性やコスト管理にも直結します。
(出典:厚生労働省「事業主の方々へ(アスベスト)」)

調査では、設計図や施工履歴の確認、現場での目視や試料採取、分析を通じて、アスベストの有無や位置、範囲、数量を科学的に特定します。

厳密な調査を行うことで、飛散防止策や安全な施工計画を立てることができ、作業員や周辺住民の健康被害を防ぐことができます。

本記事では、アスベスト事前調査の定義や必要性、義務化の背景と社会的影響をわかりやすく解説します。

要約

  • アスベスト事前調査は、解体・改修工事前にアスベスト含有の有無を確認する義務的な調査
  • 2023年10月以降は有資格者による実施が必須
  • 調査結果は飛散防止策や施工計画の基盤。工事の安全性確保とコスト管理、さらに法令遵守に直結
  • 義務化の背景には健康被害防止と社会的コスト削減があり、制度改正により調査品質の標準化と情報の透明性が強化
専門業者がアスベスト事前調査において、建材を採取している様子
目次

アスベスト事前調査は、工事着手前に建築物・工作物・機械設備を対象として、設計図書・竣工図・仕様書・改修履歴などの書面調査と、現地での目視・打診・ファイバースコープなどの非破壊手法を組み合わせて実施されます。

書面調査、現地調査から選定された建材を、代表的な部位からサンプリングし、科学的な分析でアスベストの有無を確定します。

対象となる建材は、吹付け材、保温材・断熱材、耐火被覆、成形板(スレート板・けい酸カルシウム板など)、床材、天井材、壁材、パッキン・ガスケット、シーリング材、接着剤、ビニル系タイルなど多岐にわたり、飛散性の有無に応じて管理方針が異なります。
(出典:国土交通省「目で見るアスベスト建材(第2版)」)

調査計画では、建築年代、使用メーカー、施工方法、改修履歴などを前提情報として、天井裏、二重床、ダクト内部、機械室、配管・ボイラー周辺、耐火間仕切り、外装下地、屋根材の下など、見落としやすい箇所も含めて網羅的に調査します。

サンプリングは、破壊範囲を最小限に抑えつつ、層構成などの違いを考慮して複数箇所から採取し、採取から分析までの工程を厳密に管理します。

分析はJIS A 1481-1をはじめとした公定法に準拠して行われ、結果は建材の種類・位置・数量・劣化度などと併せて整理します。

最終的に作成される調査結果報告書には、調査範囲・方法・実施者の資格・分析機関・判定根拠・図面へのプロット・写真集・数量表・推奨される措置・届出の要否までが網羅され、関係者間で共有されます。

表 アスベスト事前調査の概要

項目内容
アスベスト事前調査とは工事着手前に建築物・工作物・機械設備を対象に、書面調査・現地調査・サンプリング・分析を行い、アスベスト含有の有無を科学的に判定する専門業務
主な対象建材吹付け材、保温材・断熱材、耐火被覆、スレート板・けい酸カルシウム板、床材、天井材、壁材、パッキン、シーリング材、接着剤、ビニル系タイル
調査計画の要点建築年代・工法・改修履歴を確認し、天井裏・二重床・ダクト内・外装下地など見落としやすい部位を網羅
サンプリング破壊範囲を最小化し、複数箇所から採取、採取から分析まで厳密管理
分析JIS A 1481-1をはじめとした公定法に準拠
報告労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則および大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続き

アスベスト事前調査の必要性は3点にまとめられます。

  1. 法令遵守
    調査を怠ると、工事の停止命令、行政指導・罰則(大気汚染防止法第35条の4に基づき30万円以下の罰金など)、公共工事の入札参加制限、企業の信用失墜といったリスクが生じます。
    (出典:厚生労働省・環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」)
  2. 労働安全衛生・公衆衛生の確保
    適切な隔離措置、集じん対策、保護具の選定、作業手順の策定、健康管理の実施は、調査結果に基づいて行われるため、精度の高い調査が不可欠です。
  3. 合理的なマネジメント
    早期にアスベストの有無や数量を把握することで、除去・封じ込め・囲い込みといった施工方法の技術的妥当性とコストを比較検討でき、工程管理・入札条件・安全計画・住民説明との整合性を確保できます。また、記録保存は将来的に建物等を改修・譲渡・解体する場合のトレーサビリティ確保と資産価値の確認にもつながります。

調査は単なる前段作業ではなく、工事全体の品質を規定する基盤的業務といえます。

アスベスト(石綿)は、耐火性・断熱性・耐薬品性に優れ、しかも低コストであったため、高度経済成長期以降、建築資材として広く使われてきました。吹付け材や保温材、成形板などの形で使用され、現在でも多くの建物に残っています。

しかし、その後の研究や疫学調査によって、アスベストにさらされることで中皮腫や石綿肺といった人体に重い健康被害を引き起こすことが明らかになりました。これらの病気は潜伏期間が長く、原因の特定が難しいため、解体や改修工事でアスベストが飛散するリスクを制度的に防ぐ必要性が高まりました。

制度化される前は、調査の質にばらつきがあり、工事中にアスベストが見つかるケースも多く、工事の中断や追加費用、近隣住民からの苦情、不適切な廃棄処理など、社会的コストが問題になっていました。

こうした課題を受けて、2021年4月からアスベスト事前調査の義務化2022年4月から結果報告の義務化2023年10月から有資格者による調査の義務化が段階的に施行されました。さらに、2026年1月からは工作物についても有資格者による調査が義務化されます。

これにより、従来の努力目標的な運用から、法的に義務付けられた制度へと大きく転換されました。

表 義務化に至った背景と社会的影響

項目内容
義務化に至った背景高度経済成長期に広く使われたアスベストが現在も残存し、中皮腫や石綿肺などの健康被害が顕在化
調査の課題調査品質のばらつき、未把握部位の露見、工事中断、追加費用、苦情、不適切な廃棄処理
制度対応対象工事範囲の拡大、事前調査義務化、記録・報告の徹底、有資格者による調査、電子報告の導入

アスベスト事前調査の義務化は、次のような効果が期待されています。

  1. 健康保護の実効性向上
    アスベスト事前調査結果からアスベスト含有カ所の負圧隔離や集じん換気、湿潤化処理、作業区分の明確化、保護具の適正選定などが標準化され、現場の安全管理が強化されました。これにより、作業員の健康リスクが減少し、現場教育や監督体制の質も向上します。
  2. 業界の専門性向上
    「建築物石綿含有建材調査者」などの資格制度が整備され、分析機関の品質管理も厳格化されました。また、精度の高い調査結果により適切なアスベスト除去や廃棄物の運搬計画立案における重要な役割・責任を担うものとなり、業界全体の専門性が向上します。
  3. 経済的合理性の確保
    調査には一定のコストがかかりますが、工事中にアスベストが見つかるリスクや事故、訴訟、再施工を防ぐことで、建物のライフサイクル全体での費用予測と説明責任が向上します。
  4. 情報の透明性の強化
    2022年4月以降、一定規模以上の工事では「石綿事前調査結果報告システム」を通じた電子報告が義務化されました。また、調査記録は現場に備え置き、公衆に見えるよう掲示が義務付けられました。これにより、行政は監督資源を効率的に配分でき、発注者や住民も必要な情報にアクセスしやすくなり、公共性と説明責任が強化されています。

アスベスト事前調査は、単なる法令遵守のための作業ではなく、工事の安全性・品質・コスト管理を左右する基盤的業務です。

義務化の背景には、健康被害防止と社会的コスト削減という強い目的があります。

正確なアスベスト事前調査と適切な対策を講じることが、安心・安全な建築環境の実現に不可欠です。

4 沖縄県でアスベスト調査・分析・事前調査を依頼するには

アスベスト事前調査やアスベスト建材分析を専門業者に依頼する際には経験や実績のある安心できる専門業者に依頼することが大切です。

当社エンバイロアナライザー(株)では「厚生労働大臣が定める分析調査者」並びに「建築物石綿含有建材調査者」の資格を保有するものが分析・調査を行っており、沖縄市を拠点とし迅速に対応いたします。緊急時などの早急な調査・分析が必要な場合でもご相談対応可能です。

アスベストの調査・分析を検討されている方はお気軽に当社までご連絡ください。

よくある質問(FAQ)

アスベスト事前調査はどのような工事で必要ですか?

解体工事や改修工事、リフォームなど、建築物や設備に手を加える工事では原則として必要です。特に、建築物の一部を撤去・切断する場合や、吹付け材や断熱材などアスベスト含有の可能性がある部材を扱う場合は必須です。

アスベスト事前調査を実施しないとどのようなリスクがありますか?

調査を怠ると、大気汚染防止法に基づく罰則(30万円以下の罰金等)や工事停止命令、行政指導を受ける可能性があります。また、工事中にアスベストが露見すれば追加費用や工程遅延、近隣住民からの苦情など、社会的信用の失墜にもつながります。

アスベスト事前調査は誰が実施できますか?

2023年10月以降、調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行うことが義務付けられています。資格を持たない者による調査は認められず、報告書の信頼性や法令遵守の観点からも、必ず専門資格を有する調査者に依頼する必要があります。

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