令和8年1月1日から義務化!工作物石綿事前調査者資格のお知らせ
令和8年1月1日から、工作物の解体等工事には、工作物石綿事前調査者等による事前調査が必須になります。
詳細は下記サイトをご参考ください。
厚生労働省:「工作物石綿事前調査者 | 石綿総合情報ポータルサイト」
また、以下の記事もどうぞご参考ください。
参考記事
エンバイロアナライザー株式会社
工作物のアスベスト事前調査とは?対象範囲と流れを解説
2023年10月の大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の一部改正により、建築物等の解体等工事の前には建築物石綿含有建材調査者等の有資格者による事前調査の実施が義務化され…
エンアナ編集部
本記事はエンバイロアナライザー(株)の編集部が作成しています。
年々アスベストに係る法規制により、作業内容が複雑化し事業者さまからのお悩みの声が増えているのを実感しています。
編集部は、アスベスト関連の専門的知識や最新情報をわかりやすく提供できるよう、信頼していただける記事を発信していきます。
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